岸和田市のT様からのご相談により、岸和田市内にあるご自身が所有されている「調整区域」内の土地について、
新たに住宅建築が可能かどうかと言う事前の相談を、岸和田市役所に行っていました。
日本の土地は、大きく「都市計画区域」「準都市計画区域」「非線引き都市計画区域」
と、言うものに分けられます。
そして、都市計画区域は更に、「市街化区域」「市街化調整区域」
に分けられます。
市街化区域とは、いわゆる市街地のことです。
市街化調整区域とは、その市街地にはしないで自然環境などを残していきましょうと言った意図がある区域の事です。
ですので、この市街化調整区域とされている地域では、原則、家などの建築物は建てられない事になっています。
しかし、昔からこの地域に住んでいる人にとっては、それではあまりにも不便です。
ですので、昔からこの地域に住んでいる人で、農業を営んでいる人や、その子孫で、一緒にこの地域に住み続けている人には、
特別に家を建てても良いと言ったような規定がある場合があります。(市によって異なります。)
今回ご相談に来られたT様は、昔からご両親とこの地に住まわれています。
そして、ご両親が畑をされていた土地に新たにご自身のご家族の家を建てたいと言う事で、
ご相談に来られました。
元々は畑のこの土地での建築計画です
基本的に、ご自身が農業をされている場合は、持っている土地に家を建てることが可能です。
しかし、職業が違う場合は色々な条件が満たされない限りは、家を建てる事ができません。
そして、その条件に関しては、市が決めた条件となっていて、事前に役所に建てられるかどうかの
相談をしないといけないことになっています。
岸和田市役所では、この詳細な条件については直接相談に来た人にしか開示しない方針をとっていて、
私がT様の代理人として、相談することになりました(建築の専門的な知識が必要なため)。
相談と言っても、一度行けばそれで可能かどうか分かるような簡単な相談ではありません、
住民票や戸籍、昔の建築計画の有無などの資料が必要な上に、
家族ごとに条件を満たしているかどうかの追加資料も必要になります。
役所側も全ての人が、これらの条件を完璧に把握していると言うわけでは無いので、
この場合は、こう言う資料が必要で、この場合はこう言う資料を揃えて欲しい、
と、言った話が順々に出てきます。
何度か相談しに行った後、一度は条件が揃わないと言う事で、建築が不可能と言う事になりかけたのですが、
今年に入って、新たに規定された条件が準用されることが発覚し、その新しい条件で建築が出来ないかどうかを
改めて、市役所側で調べて回答して貰える事になりました。
市街化調整区域での建築となると、「農業委員会」と言われる組織の許可も必要になります。
更には、役所の他のいくつかの部署の許可も必要になるので、なかなか時間が掛かります。
揃えた資料を、それぞれの関係部署内で確認し、現地(建てる予定の場所)調査も経て、
本日、建築が可能であることの連絡が入りました!
今回、この知らせがくるまでヤキモキさせたかもしれませんが、
何とか無事に計画が進められそうです。
一重に家づくりといっても、地域ごとに様々な規定があります。
その点に関して、専門家に相談することが必要な場合(場所)があることを
知っておくと良いと思います。