請負契約|住宅の場合

請負(うけおい)契約とは、請負人が相手方に対し仕事の完成を約束し、注文者がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約束することにより成立する契約。注文住宅では、請負契約によって家を建てるための発注を正式に行う。
注文する側の人間を注文者。注文される側の人間を請負人と呼ぶ。

一般的な請負契約は、請負人が注文内容を完成させる事により始めて注文者が支払いをする事が決まっているが、住宅を建てる場合の工事請負契約は、完成までの期間が長く、請負人に対する金銭的負担も大きくなるため、注文者の支払いは、完成に至るまでの出来高(出来上がった割合)によって分割して支払われる

この支払いの方法に関しては、請負契約の当事者の合意によって成立つためどのようなタイミングで、どのような分割方法によって支払うかをきっちりと納得のいく方法で決めることが重要である。

特に近年では、大手ハウスメーカーですら倒産や合併されるケースが出てきている。
倒産の場合、出来上がった以上にお金を支払ってしまっていた注文者もおり、この場合、支払ったお金を回収することは困難である。

基本的には、出来上がった以上の支払いはしないような請負契約にする事が理想系であるが、請負人の金銭的な事情もあるため、双方の理解も必要である。

<参考>財団法人 住宅生産団体連合会 が出した分割割合の目安。

  • 3回の場合:請負契約時2割、上棟時(中間時)5割、完成時3割
  • 4回の場合:請負契約時1割、着工時3割、上棟時3割、完成時3割
  • 4回の場合:請負契約時1割、着工時3割、中間時4割、完成時2割
  • 5回の場合:請負契約時1割、着工時2割、上棟時3割、内装着手時2割、完成時割2

※ここで言う中間時は上棟以降、内装工事着手前に設けた時期を指す。

工事請負契約書は当事者同士が納得した内容で作成されていば良いのだが、民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会(構成団体:一般社団法人 日本建築学会、一般社団法人 日本建築協会、公益社団法人 日本建築家協会、一般社団法人 全国建設業協会、一般社団法人 日本建設業連合会、公益社団法人 日本建築士会連合会、一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会)が発行する契約書の雛形が発行されており、これが利用されるケースが多い。(下記の参考ではそのひな形をダウンロードすることが出来ます。)


リンク先の「民間(七会)連合協定 小規模建築物・設計施工一括用 工事請負契約書式」が注文住宅の場合は利用されます。※契約書には必ず約款が必要になります。約款は別途購入する必要があります。

参考 ダウンロード民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会

4枚つづりの割と簡素な契約書です。この中の1ページ目の一番下の段に、支払時期に関する事項が書かれていますので、こちらの内容をよく話し合うと良いでしょう。

このほか、請負契約書には企業が自社で作成したものもあります。その場合も内容については確認をしておきましょう。確認内容については下記も参考にしてみて下さい。

参考 請負契約の確認家づくり応援サイト