瑕疵とは
欠陥を意味する法律上の用語です。
住宅建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。
- 建築基準法などに違反している場合の瑕疵
- 建物が設計と異なっている場合の瑕疵
- 契約内容に違反している場合の瑕疵
- 一般的な性能を欠いている場合の瑕疵
中古住宅の売買契約では
契約時点では分からなかった瑕疵が後で発覚した場合、
気が付いた時から1年以内であれば、
売主や施工者への賠償請求や契約解除をすることができます。
ただし、契約書などに瑕疵担保責任の免事項などが含まれていた場合はこの限りではありません。
また、新築住宅の請負契約(注文住宅の場合)や
売買契約(建売住宅を買う場合)であれば、
品確法により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて、
10年間の瑕疵担保責任があります。
したがって、引き渡し後、10年間は、
売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができます。
しかし、今までは売主や施工者が倒産してしまった場合、
修繕や賠償を求める先がありませんでした。
2009年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が施行され、
住宅の売主や施工者は保険加入が義務化されました。