建設業における丸投げ(まるなげ)とは、建築工事を受注したものを下請けなどに一括して請け負わせることを言います。
この場合、本来工事の契約をした相手が工事をしないことになるため、問題となる。
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丸投げの禁止
建設業法では、この建物の発注者から請けた仕事を一括して他の業者(下請け業者など)に出すことは禁止されており、国土交通省では、違反した場合には原則営業停止という厳しい処分が下されるようになっています。
※発注者の書面による合意があれば、請け負った仕事を一括して他の業者に請け負わせること(丸投げ)が可能とされています
なお、丸投げとは、請負業者が工事に実質的に関与していない状態を言い、現場に技術者を置くだけのような状態も含まれます。
工事を請け負った業者には、施工計画や品質、安全、施工などの管理が求められているのですね。
丸投げ禁止の理由

その理由は、上の図のような関係の場合、発注者が直接施工業者に依頼すれば工事費用を安くできるものを間に請負業者が入ることで工事とは関係ない費用が発生してしまうことや、責任の所在が不明確となりやすく、利益のあまり望めない下請け業者が施工した場合には手抜き工事を行う可能性が高いことなどが挙げられます。
このため、請負業者は何を自社で行い、何において責任を負うのかを明確にする必要があります。
請負業者がハウスメーカーの場合、
請負者がハウスメーカーの場合
請負者であるハウスメーカーはその役割として、自社で生産した材料を提供したり、図面を作成したりします。
請負者が工務店の場合
請負業者である工務店はその役割として、図面の作成、工程を管理したり、職人の手配を行ったりします。
このように、請け負った企業がどのように工事に関与するのかを明確にすることが大切となります。