建築確認申請とは、建物を建築する場合にその計画が建築基準法等に適合するものかどうか、役所や民間の確認申請機関の確認を受けるための申請のこと。注文住宅の場合はあらかじめ、その計画における建物の 構造、設備、用途、敷地との関係、などについて、法律に違反していないかチェックを受けるため申請し、その確認を受けなければならない。
建築確認申請の期間や費用
建築確認申請は、その地域を担当する役所や民間の建築確認機関が確認を行っている。
地域によって、まちまちで申請をしてから確認がなされて許可がでるまでに1週間から数週間必要である。ただし、建築確認申請に付随して長期優良住宅認定申請など他の申請と合わせて申請する場合は、期間が長くなる。
一般的な例を示す。ただし、申請機関の込み具合や申請者の熟練度によっても期間は変わるため、あくまで目安である。
- 建築確認申請のみ:戸建て住宅であれば1週間~2週間程度
- 建築確認申請&設計性能評価:性能評価を行う項目が選べるため、選択した項目により異なるが、長くても1か月かかることは少ない
- 建築確認申請&長期優良住宅認定申請:通常の確認申請にプラス2週間程度
また、これ以外にも許可や届出などが必要な地域もあり、建築確認申請は、住宅を建てる際に最低限必要な公的な書類である。届出には様々なものがあり、場合によっては届出だけでよいのか、許可が必要なのかの判定を受ける必要があるものもある。この場合、建築確認申請に入るまでに数週間から1か月程度要することがある。
また、近隣住民の同意が必要となるような届出もあり、同意が得られない等の場合、建築が出来ないといったケースがある。
建築確認申請は市町村や都道府県の役所に提出することも可能である。この場合、費用は市によって異なる。
以下に例を示す。
床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 |
100㎡以下 | ¥33,000- | ¥18,000 | ¥20,000 |
100㎡超え200㎡以下 | ¥44,000- | ¥21,000 | ¥24,000 |
床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 |
30㎡を超え100㎡以下 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
100㎡を超え200㎡以下 | ¥28,000 | ¥23,000 | ¥24,000 |
通常、建築確認申請に掛かる手数料は建物の延べ床面積の大きさによって異なる。また、表の中に中間検査、完了検査とあるのは、確認申請時に提出された設計内容が実現されているかの確認を現地で行う検査のことであり、中間検査は行われない場合や、複数回行われる場合など、建物の用途や種類によってさまざまである。通常、戸建て住宅の場合は中間検査は2回あり、基礎の配筋(鉄筋をならべること)完了時と、建物の躯体完了時である。
このほか、役所に掛かる費用以外に役所に提出する資料を作成するための費用が加算される。
役所に直接提出する以外に、民間の確認検査機関に建築確認申請を行う事も可能である。
この場合の費用も、申請機関によってさまざまであるが、一般的には役所に必要な費用から数千円程度高いことが殆どである。ただし、民間の確認検査機関に依頼する方が短い期間で済む場合が多く、今では確認申請機関に依頼することが一般的である。
建築確認申請の流れ
以下に代表的な流れを示す。
図面打ち合わせの前に役所において建築確認申請に必要な書類などの事前相談を行う。
平面図や立面図、配置図、仕様書等を打ち合わせの上完成させる
打ち合わせを完了した図面や仕様書などを基に確認申請に必要な書類の作成
完成した書類を役所の必要部署に提出、又は確認を行って貰う。
確認申請書類を役所の担当部署または民間の確認申請機関に提出
審査機関を経て、必要な訂正を行った上で、建築確認済証が発行される
建築確認済証が発行されて初めて工事の着工が可能となる。
基礎鉄筋の配筋(鉄筋を組むこと)終了時に、役所または民間の確認申請機関の検査を受ける。通称、【配筋検査】と言う。
合格すると検査済証が発行される。

柱や梁組、小屋組が終わり、筋交いなどの耐力壁、接合部の金物などの設置が終わった段階で、役所または民間の確認申請機関の検査を受ける。金物工事が完了した後に検査を受けるため、通称【金物検査】と呼ばれる。
合格すると検査済証が発行される。

工事完了時に、換気設備や仕上げ材などに関する柱や梁組、小屋組が終わり、筋交いなどの耐力壁、接合部の金物などの設置が終わった段階で、役所または民間の確認申請機関の検査を受ける。

合格すると検査済証が発行され、必要な手続きが完了する。
建築確認申請はいつ・どこでもらえるか?
建築確認申請の内容に関しては、建築中は通常施工者または設計者が所有している。これは、申請内容について工事中にも確認が必要なためである。工事が終わって、住宅の引渡しを受けた後は当然、その家の所有者が保管しておくべきものなので、必ず請負者や申請を担当した人間から貰い受けておくことが大切である。
この建築確認申請の関係書類を施主に渡し忘れているケースがあるため、注意が必要である。