アスベスト

アスベスト

アスベストとは、天然の繊維状の鉱物のこと。石綿。

以前は建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていました。
これは火事などで使用している鉄骨が溶けないように配慮されての事です。
しかし、昭和50年に原則禁止されました。

アスベストは、繊維が極めて細いため飛び散ったものを吸い込むと肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。

アスベスト

現在では、原則として製造等が禁止されているので、新築住宅においてアスベストを含む物質が、使われる可能性は極めて低いです。

もし、建て替えなどで古い住宅を解体する必要があれば、屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が 使用されている可能性があるので、解体の際にアスベスト繊維が空気中に
浮遊した状態になり、吸い込む可能性もあります。

ですので、解体の際は極力アスベストを含んだ物質の有無を調べてもらい、もしある場合は、関係法令に従って適切に処理をしてもらう事が大切です。

<参考>
労働安全衛生法関係

  •  解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
  •  アスベストが使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
  •  アスベストが使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、アスベストの有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
  •  石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
  •  アスベストを含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
  •  常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
アスベスト
以前は、地下駐車場の天井などで良く見かける事が多かった。