瑕疵担保責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは通常、契約書や約款等に定められた住宅の瑕疵に対する請負者への賠償責任や義務の事。注文住宅の請負者に対し、暇疵についての賠償責任や義務等。2020年4月に民法が改正され【契約不適合責任】へと名称が変更されました。これにより、『瑕疵(契約不適合)の無い物を提供する義務』が明確化され、より買主にとって安心となる法改正となりました。

瑕疵担保責任が認められるのは?

住宅の引渡しを受けた後に、知らない瑕疵が、あってこのために「生活が出来ない」や「危ない思いをする」等の本来の住宅としての目的が達成できない場合契約の解除が出来たり、損害賠償を求めることが定められている。最もよくある事例は、雨漏りが発生している例や家自体が傾いている例などが挙げられる。

(但し、気付いたときから1年以内に契約解除や損賠賠償を請求しなくてはならない。)

瑕疵担保責任
住んでから雨漏りに気付いた場合は瑕疵担保責任が追及できることもある

新築住宅については品確法にて定められた、住宅の瑕疵についての担保責任義務が明記されており、施工会社(請負者)は新築住宅の

  • 「構造耐力上主要な部分」
  • 「雨水の侵入を防止する部分」

瑕疵について最低10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはならない。

つまり、引き渡しを受けてから10年以内に雨漏りが発生したり、家が傾いたりした場合は、これを補修して貰うか、その分のお金を請求することが出来る。

このため、中小の工務店においてもこの賠償責任を果たすために保険に入ることが一般化されており、もしこれらの企業が10年以内に倒産となった場合も保険会社が変わりに保証を行い、サービスによっては代わりの施工会社を紹介すると言った内容の保険まであり、施主にとっては安心材料となっている。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは?

両者の違いはその名の通り、瑕疵(見えない不具合)に限定されているか、契約内容と一致している否かと言った広い範囲での解釈が可能かどうかです。つまり、契約内容がより重視されるようになります。当然、契約は瑕疵の無い建物であることが大前提(宅地建物取引業法による)となりますので、従来よりも購入する側に保護が置かれた改正と言えます。

また、瑕疵担保責任の場合は瑕疵を気づいた時から1年とされていましたが、契約不適合責任は「種類又は品質に関して」契約不適合を知った時から1年以内に売り主への請求があれば良いとされ、実質期間については同様となります。

また、契約不適合責任の場合は、契約の解除、損害賠償の請求、履行の追完請求権代金減額請求権と、請求できる選択肢が広がっています。