瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

注文住宅の請負者に対し、暇疵についての賠償責任や義務等。

瑕疵担保責任とは通常、契約書や約款等に定められた住宅の瑕疵に
対する請負者への賠償責任や義務の事。

住宅の引渡しを受けた後に、知らない瑕疵が、
あってこのために「生活が出来ない」や「危ない思いをする」等の
本来の住宅としての目的が達成できない場合に契約の解除が出来たり、
損害賠償を求めることが定められている。

(但し、気付いたときから1年以内に契約解除や
損賠賠償を請求しなくてはならない。)

新築住宅については品確法にて定められた、住宅の瑕疵についての
担保責任義務が明記されており、施工会社(請負者)は新築住宅の
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の侵入を防止する部分」
瑕疵について最低10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはならない。