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請負契約の確認

いよいよ、家を注文する段階に入ってきました。
そこで、登場するのが「請負契約書」

家を建てるためには、通常の「売買契約」ではなくて、
「請負契約」と言う契約を結ぶ事になります。

普通、物を買う場合は「売買」の契約を交わした事になります。
これは、出来上がったものを買うためです。

しかし、注文住宅の場合はまだ
「出来上がっていないもの」
「これから発注に従って作るもの」
ですから、『請負』と言う形で、契約を結ぶのです。

「請負契約」詳細な内容については、用語集でも触れています。
確認してみてください
用語集|「請負契約とは」←クリック

さて、この請負契約ですが
『法律上では最も重要な書類』
に、なります。

もし、なにかトラブルがあった場合には必ずこの内容に従って、
その責任が誰にあるのかが決められてしまいます。

ですので、この
『請負契約書の内容』
そして、これに付随する
『契約約款(けいやくやっかん)』

には、必ず全てに目を通しましょう!!

そして、分からない事がなくなるまでとことん
【納得】がいくまで、自分がきちんと理解できるまで、
内容を把握しておきましよう。

基本的に、契約は【双方の合意】を元に成立ちます。
ですので、内容に不満があれば契約内容の変更を申し出る事は
充分可能です。
プロジェクト(事業)のリーダーとして、頑張りましょう!

ここでは、その中でも特に注意してみると良い点をご紹介致します。

契約上の支払方法

請負契約において、最も大切な確認事項の一つです。

それは、契約上の支払方法を確認する事です。

請負契約の基本は、請負者(施工者)が請け負った、
契約内容が完成、引渡しと同時に注文者が「支払う」
事が原則です。
(法律上でもそうです。)

しかし、注文住宅の場合は特殊で、工期が長すぎるため、
家が完成して引渡しまで支払いがないと、請け負った
施工者の金銭的な負担がとても大きくなります。
(最近では、自社の財務状態が良い事をアピールするために
 支払いは、完成・引渡しの時で良いとするところもあるようです。)

そこで、通常は支払方法を分割して行う事になります。

ここで、この支払い内容について契約書の記載内容を確かめて
下さい。

基本的には、
「出来上がったものに対して、支払う」
事が原則です。

ですので、例えば
【契約時に3割を支払う】
と、言う内容になっている契約書も存在します。

まだ、何も出来ていないのにです。
総額2000万円だったとしたら、600万円近くを払わなくては
ならないのです。

ここで、何が問題かと言いますと。

その間に、請負者(会社)が倒産などで施工が出来なくなった場合です。
この、支払った600万円は返ってこないです。(ほとんどの場合。)

まだ、何も出来ていないのに・・・・


最近では、大手のハウスメーカーでも突然の倒産が
相次いでいます。

まだ、支払いをしておらず、お金が手元に残っていれば
未完成の工事を他の業者さんに依頼することも可能です。
しかし、先に支払ってしまえば更に未完成分のお金が必要になります。

ですので、契約書の支払い内容はとても重要です。

契約は双方の合意によって成り立つものですので、
支払いの割合がおかしければ、注文者が希望を告げても良いわけです。

ただ、あまり無茶な割合を言うと今度は請負者から断られるでしょう。
高額ですので、請負者の負担も大きくなりますので。

そこで、支払いの目安が
社団法人 住宅生産団体連合会
から出されていますので、ここに紹介します。

ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3
ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3
            契約時1、着工時3、中間時4、完成時2
ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2

これでも、まだ完全に出来上がったものに対して支払いを
行っているとは言いがたいです。

契約時には既に設計などを終えているので、それに対する対価が
必要でしょう。

しかし、着工時にこの割合ではまだ多いでしょう。
少なくとも、基礎完了時に支払いが発生する程度が
良いと思います。

参考にしてみて下さい。